2011年1月21日金曜日

富士大宮楽市

静岡県富士宮市の歴史で象徴的なものは何であろうか?そうした視点で考えたとき「富士宮市の歴史で教科書・参考書に掲載されているものは何であろうか?」と換言してみても良いだろう。その答えは

富士大宮楽市

となってくる。実際にそれを掲載してみる。




以下に表を掲載する。

大名場所形態
1549年六角定頼近江石寺城下町
1566年今川氏真駿河大宮門前町
1567年織田信長美濃加納城下町
1570年徳川家康三河小山新市建設
1577年織田信長近江安土城下町
1683年浅野長政近江坂本門前町
1585年北条氏直相模荻野宿場町
1587年豊臣秀吉筑前博多津港町

この高校の参考書にあるように駿河大宮、つまり富士宮市で楽市が行われていた。以下はその古文書である。



永禄9年(1566)4月3日、富士信忠を宛所とする今川氏真朱印状である。(安野2002)は、この古文書について以下のように説明する。  

「神田橋関」では今川氏の任命した小領主たちが徴税を請け負っていたが、市場からの小領主の排除と「諸役」の停止を命じた。(中略)。これは現地神田宿の年寄衆たちの要求を富士氏が代弁し、今川氏に譲歩を迫って交渉した結果生み出されたものと考えられる。

 また(勝俣鎮夫1979)には、以下のようにある。

富士大宮の六斎市は普通の市場として存在したが、押買や狼藉(ろうぜき)などの非法行為によって市場の機能が乱されるという富士大宮司の訴えにより、永録9年に今川氏はこの市場の諸役を停止し、楽市とすることを定めた。そしてその際に「神田橋閣之事、為新役之間、是又可令停止共役」と市場の付近の関所の通行税免除を保証している。 

このように、富士大宮楽市令は富士氏側からの要請からなるものとされることが多い。つまり「押買狼藉非分等有之""旨申"""条」の文言から「それを申した主体が居る」という理解がなされ、「富士氏側の要請によるものである」と学術的に理解されているのである。

結果富士大宮楽市令により神田橋関は廃止され、「六斎市」は楽市化された。安野氏も述べているように、六斎市とあるからには毎月6度市が開かれていたということになり、それを担うだけの市場能力が富士大宮にはあったのだろう。

楽市とされる早例は上の参考書にも見られる天文18年(1549)の六角定頼による法令、そして「十楽の津」と云われた伊勢桑名の例が知られる。

この2例と富士大宮楽市令の相違点として、(安野2002)は以下のように説明する。

今川氏の楽市令が先行する二者と著しく異なっているのは、両者が「楽市」「十楽の津」である事実を述べたものであるのに対して、今川氏の朱印状は「為楽市可申付」とあり、今川氏の意志・政策として楽市化を明言している点である。

また(網野1996;p.103-104)には、以下のようにある。

近江の保内商人と枝村商人とが、永禄元年(1558)ころ、桑名における美濃紙の取引をめぐって相論したとき…(中略)といっており、桑名が商人たちの自由な取引の行われる「十楽」の津・湊であることを強調しているのである。(中略)それとともに佐々木氏は、さきの桑名衆の書状を通して、「自由都市的な宣言」「戦国大名による上からの楽市楽座と異なった、桑名の(中略)門閥町人たちによる在地楽市楽座令の発布」が行われた、と推測する「宣言」「発布」といえるような行為があったかどうかは疑問であるとはいえ、そこに戦国大名の志向する方向とは本質的に異なる法理、現地の習慣の強い自己主張が貫かれていることは、間違いないだろう。

このように「桑名には自由都市的側面から楽市を思わせる事例がある」としつつも「楽市令としては捉えにくい」とされることも多い。

また網野は、無縁の原理を楽市にも当てはめている。「織田信長制札」を解説する中で、以下のように説明する(網野1996;p108)。

いわばこの第1条は「無縁」「公界」の原理を、集約的に規定したものであり、「楽」の原理もまたまさしくここにあるといわなくてはならない。前掲の多くの例と同じく、この市場も「無縁」の場であった。そしてこう考えてくれば「無縁」「公界」「楽」が全く同一の原理を表す一連の言葉であることを疑う余地は全くあるまい

また、以下のようにもある。

こう考えてくれば、楽市楽座令についてのこれまでの見解は、大きく修正されなくてはなるまい。(中略)ただ佐々木氏が、氏のいわゆる「在地楽市楽座令」を商業の発展、商人の成長に伴う新たな動向のなかでのみとらえようとしている点、なお問題をあとに残したといわなくてはならない。

網野が述べるような認識が実際にあったのかどうかは分からない。ここでは富士大宮の楽市令が以下のようなものであったという理解に留めておきたい。

  1. 富士大宮では「六斎市」が行われていたが、「押買狼藉非分」といった問題があった
  2. 富士氏は上の問題の解決を望み、結果今川氏真により六斎市は楽市化された
  3. それに伴い、神田橋関は廃止された

富士大宮の市場としての機能、そして領主である富士氏の考えなどが垣間見れると言える。

  • 参考文献
  1. 勝俣鎮夫(1979)『戦国法成立史論』,東京大学出版会
  2. 網野善彦(1996)『無縁・公界・楽―日本中世の自由と平和(増補版)』,平凡社 
  3. 小和田哲男(2001)『武将たちと駿河・遠江』,清文堂出版
  4. 安野眞幸(2002)「富士大宮楽市令」,『弘前大学教育学部紀要(87)』

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